|
||||||||||
住所が変われば住民票を変更しなければなりませんが、お住いの役所(市役所、区役所、町役場など)に行ってみますとすぐわかります。 丁寧に説明もしてくれます。ここでは大略を記しておきます。 構成 (該当しないもの、加入していないものは不要です)
住民票の変更届(住民登録)住民票とは、市町村で作成される住民に関する記録であり、現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されます。詳細は住民基本台帳法で規定されていますが、変更や移動が生じた場合には所定期間内に届け出しなくてはなりません。 転出届住所を変更する場合、まず、「ここから出てゆきます」と言う意味で、転出届を出さなくてはなりません。転出届が必要となるのは、移住先の住所が現在住んでいる市町村とは異なる市町村になる場合です。 現在と同じ市町村で住所が変わる場合は転出届は出す必要がありません。 転出届を出して受理されると、転出証明書をもらうことが出来ます。 この転出証明書は、こんど移住した市町村の役所に転入届を提出する時、ここから出てきました、と言う証明として必要になるのです。 現在住んでいる役所で、転出届を出した時、「転出証明書」もくださいと申し出ておくと良いです。 気が利く職員なら、転出証明書はいりませんかと聞いてくれるかもしれませんが、あまり期待しない方が良いですから。 転出届の手続き・手続きをする場所移住前に住んでいる市町村の役所窓口 ・手続きをする人 転出届を出しに行く人は、本人、世帯主、または本人と同一世帯の人です。 代理人でもできますが、委任状を求められます。なるべく本人が行った方が良いでしょう。 ・手続きの期間 転出届は、転出する当日までに出す必要がありますが、14日前から受け付けてくれます。 転出届を出し忘れて移住してしまった場合、移住してから14日以内に転出届を提出する必要があります。 ・手続きに必要なもの 転出届を出す場合に必要なものは、 役所に用意されている転出届の用紙 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) 印章 が基本ですが、ほかに 国民健康保険証 介護保険被保険者証 障碍者手帳 なども有ればあわせて提出する必要があります。 ・補注 役所へ行くことができないとか、転出届を出さないままに移住してしまった、という場合は、郵送で転出届を提出することもできます。 提出すると転出証明書が返送されてきます。 郵送用の転出届は、各役所のウェブサイトからダウンロードできる場合が多いです。 この場合、現住所または移住先の住所を記入した返信用封筒に返信料金分の切手を貼って一緒に送ります。 人によっては、ほかに提出するものが必要になることがありますので確認しておきましょう。 転入届新しい住所に移住した場合、今度は、「ここに住みます」と言う意味で、転入届を出さなくてはなりません。転入届が必要となるのは、移住先の住所が前に住んでいた市町村とは異なる市町村になる場合です。 同じ市町村で住所が変わる場合は転入届は出す必要がありません。 転入届の手続き・手続きをする場所手続きをする場所は移住先の市区町村の役所窓口です。 ・手続きをする人 転入届を出しに行く人は、本人、世帯主、または本人と同一世帯の人です。 代理人でもできますが、委任状を求められます。なるべく本人が行った方が良いでしょう。 ・手続きの期間 転入届は、移住してから14日以内に出さなくてはなりません。 この期間内に提出しないと、罰せられる場合もあります。 ・手続きに必要なもの 転入届の手続きに必要なものは 役所に用意されている転入届 前の住所で転出届を出した時もらった転出証明書 運転免許証、パスポートなどの本人確認書 マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード 印章 です。 子供がいる場合とか、その在学証明書が必要になることもあります。 国民年金手帳、母子手帳、障害者手帳等もあれば一緒に提出します。 人によって異なる場合がありますので、役所で確認しておいた方が良いです。 *特記事項 学生の場合、一人暮らしで移住した場合、転出届、転入届は出さなくても良いです。 一時的な住所変更であり、基本的には実家に居るものとして扱われるからです。 このため、免許とか成人式など実家の自治体で行わなくてはなりません。 健康保険証や、20歳から納付義務のある国民年金保険料の納付書類などは、住民票のある実家に届きます。 健康保険証は常に必要なものですので、実家から送ってもらうようにしましょう。 選挙の場合も案内は実家の方に行きます。 学生でも、このような不便をさけるためには、転出届、転入届を出し、移住したことをはっきりした方が良いかもしれません。 ・補注 転入届を提出する時、通常は転出証明書が必要ですが、移住先の役所で転入届とマイナンバーカードを提出するだけで手続きを完了させることもできます。 転入届は転出届と異なり郵送することはできません。 人によっては、ほかに提出するものが必要になることがありますので確認しておきましょう。 転居届同じ市町村内で住所を変更した場合は、「住所が変わりました」と言う意味で、転居届を出さなくてはなりません。転居届が必要となるのは、移住先の住所が前に住んでいた市町村と同じ市町村になる場合です。 同じ市町村で住所が変わる場合は転出届、転入届は出す必要がありません。転居届になります。 転居届の手続き・手続きをする場所転居届の手続きをする場所は移住先の市区町村(移住前と同じ)の役所窓口です。 ・手続きをする人 転居届の手続きをする人は移住した本人、または世帯主、本人と同一世帯の人です。 代理人が転居届を提出することもできますが、委任状が必要になります。委任状の書式は、自治体によって異なりますので、事前に確認した方が良いです。 ・手続きの期間 転居届は、移住してから14日以内に出さなくてはなりません。 転入届と同じように、この期間内に提出しないと、罰せられる場合もあります。 ・手続きに必要なもの 転居届の手続きに必要なものは 役所に用意されている転居届 運転免許証、パスポートなどの本人確認書 マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード 印章 です。 ・補注 転居届は転出届と異なり郵送することはできません。 人によっては、ほかに提出するもの、例えば 後期高齢者医療保険者証、乳幼児医療費受給資格証、福祉医療費資格証、母子手帳、障害者手帳 等が必要になることがありますので確認しておきましょう。 世帯変更届世帯変更届には以下の4種類があります。世帯分離届 世帯合併届 世帯構成変更届 世帯主変更届 下記のように変更になった場合は届け出が必要です。 世帯分離届は住所を変更せずに、世帯員が新たな世帯を設けた場合に必要 世帯合併届は同住所にある2つの世帯を1つにした場合に必要 世帯構成変更届は世帯員が同住所の他の世帯の世帯員となった場合に必要 世帯主変更届は同一世帯の中で世帯主を変えた場合に必要 世帯変更届の手続き・手続きをする場所世帯変更届の手続きをする場所は住んでいる市区町村の役所窓口です。 ・手続きをする人 世帯変更届の手続きをする人は世帯変更した本人、または世帯主、本人と同一世帯の人です。 代理人が転居届を提出することもできますが、委任状が必要になります。委任状の書式は、自治体によって異なりますので、事前に確認した方が良いです。 ・手続きの期間 世帯変更届は、世帯変更してから14日以内に出さなくてはなりません。 この期間内に提出しないと、罰せられる場合もあります。 ・手続きに必要なもの 世帯変更届の手続きに必要なものは 役所に用意されている世帯変更届 運転免許証等の身分証明書 国民健康保険証、後期高齢者医療受給者証 印章 ・補注 委任状の必要な代理人とは、住所又は世帯が別になっている家族や知人等のことです。 |